遺産分割の特徴
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遺産分割は、協議が成立すれば分割内容が平等でなくても有効となり、協議は相続人全員の合致によって成立し、一度成立するとやり直しは主張できません。
また遺産分割協議は、相続人全員が協議を一堂に会して行うのが普通ですが、書面や持ち回り等でも良いことになっています。
ただし遺産分割協議が調わない場合は、先ず調停申立てをするのが普通で、調停が調わない場合でも、続いて審判手続きを行うことができます。
このように協議・調停・審判の成立によって、遺産分割は確定します。
なお被相続人が死亡して相続が開始すると、相続自体は自動的に起こりますが、後に遺産が分割されると、相続開始時に分割されていたことになります。
また、遺産分割で受け取った物に隠れた瑕疵がある場合や、遺産ではないことが判明した場合は、相続人同士が瑕疵担保の責任を負います。